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総務文教委員長 |
これより、連合委員会を開催いたします。
質疑の順序は、配布資料の質疑順序表によることといたします。
質疑の時間は、答弁を含めて一人40分以内となっておりますので、
遵守願います。なお、質疑残時間については、表示器によりお知らせいたします。
これより、質疑を行います。まずは、齋藤隆景委員の発言を許します。
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| ■万景峰92号の犯罪 |
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斉藤委員 |
昨日の大渕委員ほどのさわやかな刺激を議場に与ええられるわけでは
ありませんが、倍ほどの年でありますが、気分を一新して頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。
ますは、万景峰号の関連のものについてお尋ねを申し上げます。警察庁が1月に発表した内容によりますと、万景峰92号は、数々の犯罪行為に関与していた、そういう内容でございました。具体的にはどのような事実が確認されているのか、まずお尋ねしたいと思います。
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| 警察本部長 |
万景峰92号に関する犯罪についてのお尋ねでございますけれども、本年に入りまして警視庁による捜査の結果、北朝鮮工作員に対する本国からの指示、命令の伝達が、万景峰92号により行われていたことや、乗船していた朝鮮労働党統一戦線部の担当者が、当該工作員を同船内で指導していたことが明らかになっております。また、今般ミサイルの研究開発に使用されますジェットミルのイラン向け不正輸出事件の捜査の過程におきまして、平成6年3月、ジェットミル及び関連危機が北朝鮮向けに輸出され、これに万景峰92号が使われていた事実が判明いたしております。なお、万景峰92号の過去の事件検挙につきましては、平成10年10月、警視庁におきまして潜水用具の部品を不正輸出したとして外為法(外国為替及び外国貿易法)違反事件で検挙しております。県警察では、従来から万景峰92号に対してまして重大な関心を持ってきたところであり、今後とも万景峰92号に対しまして必要な諸対策を講じますとともに、関係機関と緊密に連携し、違法行為に対しては厳正に対処してまいる所存でございます。
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| ■正常な海上交通、運輸とは |
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齋藤委員 |
そのほかにも、日本に入ってきる覚せい剤のかなりの部分が北朝鮮製であるとか、様々なことが伝えられているわけです。同船が数々の犯罪行為に関与していることは明らかである。特に、今の部分に関しては、例えば日本にスパイ法関連のものがございませんので、これを犯罪行為といえるほどの法根拠はないのかもわかりません、しかし、同船の新潟の寄港が、我が県にとって極めて危険であるということは、もう間違いないわけです。そういうことからしますと、知事が若しくは、全国の地方自治の長が、いわゆる重厚の約束事を持ってなかなか県では対応できないのだというふうに言っておられますが、海上交通の自由が保証されていることは、あくまでも犯罪行為等がなくて、自由な貿易のみに許されている行為なのではないかという気がするわけです。正常な運輸業務を施行することができない船に対して、やはりそれはいかがなものかなと、それに対してお尋ねしたいと思います。 |
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知事 |
今のお尋ねは、多分海運自由の原則の適用範囲ということになるのだろうと思いますけれども、これまでもこの問題が起こってから、国等に対しましても港湾管理者のいわゆる適用の範囲というのはどうなのかというのは、随分やってきたのですけれども、通常の状況においては、いわゆる岸壁がふさがっているとか物理的な要因とか、相当の騒動が予想されるとか、かなり限られたものでありまして、それ以上の判断をする余地はほとんどないということでありましたけれども、そうしたルールも、国際ルールでありますこの原則が、正常な交易を行うという船舶時に適用されるのだろうというふうに思います。
その意味においては、齋藤委員がご質問された趣旨であります犯罪行為を行っている場合にはどうなのか、これについては、必ずしも明らかではありませんけれども、海運自由の原則が適用されるかどうかについては、私としてはその犯罪行為の内容いかんによるということになるのではないだろうかと思っております。
しかしながら、この解釈については、いずれにしろ外国にかかわるかなり重要な問題となりますので、最終的には港湾管理者というよりも、国において判断するしかないかなと思っております。万景峰号に対する疑惑は、ますます深まっておりますので、県民の不安も強いわけですので、徹底した真相解明を求めると同時に、こうしたいわゆる港湾管理の法的な扱い、あるいは今言った犯罪行為を前提としたときの扱い等については、今後と更に詰めていきたいと思います。
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| ■国益を侵害する船に対して行う措置 |
| 齋藤委員 |
それではその次の質問、二つ合わせてお伺いしてしまいたいわけですが、実は平成8年11月、アメリカの連邦海事委員会FMCといいますが、これが日本の船舶三つ、これは日本郵船と商船三井と川崎汽船これらに対して、米国に寄港するたびに、いわゆる入港課徴金10万ドルを課すということが、当時のオルブライト国務長官の要請で行われました。これは大変長い経緯があります。延べにして日本は9ヶ月分400万ドル、うち150万ドルを日本の船社から払ったという事件がありました。これはアメリカの立場からしますと、日本の船三社が別に違反をしたわけでもない、犯罪を行ったわけでももちろんない。要するに日本に外国の船が入って来るときに、いわゆる港湾協定というかなり面倒なものがありまして、そのお互いの貿易自由の原則が守られないことをもって、アメリカの国益が守られないから日本の船をシャットアウトしたわけですから、アメリカの1920年商船法第19条にこういうことが書いてあるのだそうですけれども、日本にも日本の国益を守るために、明らかに国益を侵害する船に対して、そういった措置ができると、これを世界の約束事だというふうに了解していますが、知事のお考えはいかがでしょうか。 |
| 知事 |
今、委員ご指摘のアメリカにおける事例について、詳細を把握しておりませんので、その意味において適性な答えになるかどうか分かりませんけれども、いわゆる港湾法の範囲によらずに法執行によるべきとか、あるいはその解釈において国益に反する場合、別の法律の適用ができるかどうかについては、飽くまでこの件については、アメリカの事例もそうでしょうけれども、国においての判断になるのだろうと思いますので、その点については詰めてまいりたいと、先ほど申し上げたとおりでございます。
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齋藤委員 |
ユナイテッド・ステイツと我が県の在り方、これはやはり明らかに主権の違いがあるのは重々承知なのですが、このFMCによる日本の船社三社の排除に相当する入港課徴金の問題、これは実はシアトル港湾局から提案されている話題であります。シアトル港湾局は、ご案内のように一州政府の港湾局過ぎませんから、私はやはり知事は知事のお立場で北朝鮮の侵害を受けている我が県こそが、こういったことを胸を張って毅然と主張すべきと考えるわけです。しかも、今、日本の郵船三社は別に犯罪行為を犯しているわけではない、万景峰92号は明らかに罪を犯している船です。若しくはその可能性が高い船であります。いわゆる不審船に対して、我が国及び我が県への立入りを拒否できる、その港湾法は地方自治体で策定することが、私は望ましい。むしろできないのであれば、国に敢然とそのことを主張すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 |
| 知事 |
港湾法の扱いについてのご質問かと思いますが、このことについては、委員のご質問の趣旨を踏まえて研究させて頂きたいと思いますが、現状においては、なかなか難しいのではないかと思います。果たしてできるのかどうかを含めて、研究させて頂きたいと思います。
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| ■拉致ではなく刑法上略取誘拐罪と言うべきではないか |
| 齋藤委員 |
時間に限りがありますので次の話題に移りたいわけですが、北朝鮮の略取誘拐についてお尋ねしたいと思います。私がこれを去年12月に申し上げたのは、実はトリッキーなことを申し上げようということではなくて、北朝鮮のような国が、世界の立場で犯罪国家であるということが、きちんと議論されること、そしてこの国が通常の私たちのような当たり前の国と付き合えるような国ではないということ、このことを論議してもらいたい。もっと分かりやすく言うと、この国が犯罪国家であることを実証して、できるだけ早い時期に国連の安全保障理事会できちんと論議すること、こういうことを考えるから質問をさせて頂くわけであります。
そういった意味で、今のところ政府及びあそこに並んでおられる報道機関の皆さん方、これはどういうわけか全員が拉致なんですね。拉致というのは、六歩全書の刑法を見てもどこにも出てこない。日本語ではあるけれども、どこにも出てこないのです。要するに拉致という行為は、刑法第225条、要するに営利を目的とする略取誘拐若しくは今回のように外国へ移送する目的を持って連れ去る刑法第226条、国外移送目的の略取誘拐、この二つしかないわけです。なぜ今もって横田さんたちに、拉致と表現しなければならないのか、これは刑法上明らかに少なくとも警察のようなお立場では拉致と言うべきではなくて、略取誘拐と言うべきではないかと思いますので、お尋ねをしたいと思います。
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| 警察本部長 |
拉致につきまして、刑法上略取誘拐罪と言うべきではないかというお尋ねでございますが、基本的には刑法第225条の営利目的等略取及び誘拐の罪ですとか、あるいは刑法第226条に定めております国外移送目的略取等の罪などに該当するものを念頭においております。しかし、実行手段の違いによりまして、略取であったりあるいは誘拐であったりするだけではなくて、その他の犯罪に該当する行為を伴っている可能性もあるわけでございます。したがいまして、いずれも本人の意志に反して連れて行かれた、この種の行為を指すものとして一般によく使用される拉致という表現を、従来より用してきたところでございます。
なお、それぞれの行為が刑法上どの罪に当たるかということにつきましては、具体的な事実関係が明らかになった段階で判断するべきものと考えております。
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| ■新潟県警察による立件は |
| 齋藤委員 |
具体的に明らかというのは、かなり明らかになっているというのが、国民的な認識だと思うわけです。既に北朝鮮政府が、皆さんご案内のように昨年9月17日、国家元首である金正日本人から、この事件を公式に認められているわけであります。そこでお尋ねですが、新潟県警は、この件を立件をしているのですか。
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| 警察本部長 |
この事件について立件をしているのかというお尋ねですが、県警察におきましては、これまでにご家族あるいはその他の関係者の方からの事情聴取でありますとか聞き込み、実況見聞等の裏付け捜査でありますとか、関連情報の収集及び情報に基づく追求捜査などを行ってきたところでございます。特に、昨年10月には捜査本部を設立いたしまして、体制の強化を図り、鋭意捜査を行っているところでございますが、現在のところ被疑者の特定ですとか、事件の全容解明に至っておりません。したがいまして、検察庁への送致は行っておらないところでございます。今後も引続き警察庁と連携しながら、事件の早期解明に向けまして最大限の努力をしてまいる所存でございます。
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| 齋藤委員 |
少なくとも5人帰っておられたわけですが、5件についてはかなり明らかに、なっているわけです。そのことについて、今のご答弁ですと送検されていない、検察には書類送検されていないのですね。されていないとすれば、その根拠をもう一回、していない、できない理由をご明示頂きたいを思います。
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| 警察本部長 |
書類送検をしていない理由のお尋ねでございますが、県内の3件の拉致容疑事件につきましては、目撃者もいないわけでございます。それから事案発生の時点で実行行為者が特定できていない。証拠もほとんど残されていないということで、極めて困難な事件であったわけでございますが、その後、警察庁をはじめ関係の各機関と緊密に連携を図りながら、関連情報の収集を証拠の積む上げを図りまして、拉致容疑事件と判断するに至ったわけでございます。
本事件につきましては、事件の発生から長期間経過をいたしまして、新たな情報も少なく、依然として厳しいものがあります。こうした中で、当時の捜査情報ですとか資料を洗い直し、そこから新たな観点に立った情報収集と、鋭意現在捜査を推進しているところでござますけれども、現段階では実行行為者を特定し、事件の全容を解明して送検庁に送致するというまでには至っておらないわけでございます。今後とも、引き続き警察庁と連携をしながら、事件の早期解明に向けまして、最大限の努力をしてまいる所存でございます。
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| 齋藤委員 |
大変難儀をされた被害者がおられるわけですから、この問題についてある部分人道上の問題もあるのかなと。北朝鮮がああいう国ですから、被害者の皆さん方の安全の立場を守らなければならない。それは重々承知なわけであります。しかしながら目撃者がない、証拠がない。何よりも、目撃者がなかろうが証拠がなかろうが、連れて行かれた本人がいるのだから、それはやはりご答弁をしてはいかがなものかなという気がしないわけではありませんが、今、この問題の難しさを考えますと、今後なおきちんとした精査、そして及び追及を緩めないようにお願いしたいと思います。
犯罪は実際に行われているわけです。たしかにおっしゃったように、実行犯は特定されていない。しかし、北朝鮮という国家の成り立ちを考えますと、一党支配の国ですから、労働党という一元支配の党の総書記であり、なおかつあそこでいう立法府に該当するのでしょうか、人民代表会議に相当するような、そういうところの最高人民会議の序列トップの国防委員長である金正日という人が、少なくともこの党を、国を全部リードしている。この人にすべての責任があると思うのは、ほとんどの日本人の方はそう思っていると思います。この犯罪は、昭和52年、53年以降から、ある時期に日本と韓国で集中しているわけです、しかも大規模で。これは明らかに国家的意図に基づく犯罪と言うべきと思うのですが、ご見解はいかがでしょうか。
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| 警察本部長 |
ただ今のお尋ねでございますけれども、県警察といたしましては、一連の北朝鮮による拉致容疑事件、これは北朝鮮の国家的意志が推定された形で、日本国民が本人の意志に反して国外に連れ出されたという、極めて重大な犯罪であるという認識の下に、鋭意捜査を行っているところでございます。ただ、警察の捜査は、法令と証拠に基付いて事実関係を明らかにし、被害者の特定していくものでございます。現時点におきましては、正に拉致容疑事件の実行行為者の特定に向けまして、事実関係を明らかにするために最大限の努力を持って必要な捜査を行っている段階にあるわけでございます。したがいまして、事実の究明に当たりまして、予断を与える恐れのある事柄については申し上げられないというところでございます。
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| ■金正日が裁かれてしかるべきだ |
| 齋藤委員 |
国家犯罪のところでは、かなり高度な政治倫理なのかなという気もしないわけではありませんが、少なくても先ほど申し上げたように、ある時期に特定された期間、しかもそれが大規模で韓国などで数千人の規模に及んでいるという事実もあるわけであります。これが国家犯罪でなくて、何をもって国家犯罪と言うのか。当然その国のトップは、この犯罪行為の責めを負われるべきだ。私たちの忌まわしい歴史の一つで有る大東亜戦争も、そういうことで国際裁判まで行われて、かなり厳しい断罪が行われた。だとするならば、北朝鮮国家であるトップの金正日が裁かれてしかるべきだと、いかがでしょうか。
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| 警察本部長 |
ただ今もご答弁申し上げましたように、警察の捜査は法令と証拠に基づいて事実確認を明らかにして、そして被疑者を特定していくというものでございます。現在、正に被疑者の特定に向けまして最大限の努力を持って必要な捜査を行っているところであります。現時点で特定の人物に関する刑事責任につきましては申し上げらないところでございます。
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| 齋藤委員 |
確かに実行犯が特定されていなければ、この犯罪の全容が明らかにならない。だとするならば、最高責任者を主犯として容疑を特定できないのであれば、刑法の第11条共犯というのにこういうのがあります。61条の第1項、第2項で教唆というのがありますね、刑法第61条第1項、人を教唆して犯罪を実行させた者は、正犯の刑を課する。正犯は主犯という意味ですね。第2項、教唆者を教唆した者についても前項を同様とするという刑法の定義がございます。そしてもう一方、朝鮮労働党規則及び組織構造の1番目、これは規則では第11条に当たりますが、党の民主主義中央集権制原則によって組織されるというふうにうたってありますし、それについて第2項、第3項では、上級組織に下級組織は無条件服従の原則があると明記されています。
このことは、明らかにこの国家が最高責任者にすべての責任があるということなのですから、先ほどの問題、犯罪が行われたこと、そして我が国には共同正犯という、刑法上の存在意義があること、そしてこの裁かれるべき金正日は、朝鮮国家の最高責任者であること、だとすれば、下級党員がやったすべての犯罪行為は、上級党員たる金正日にあってしかるべきだ。そのことを日本の共同正犯の法律に照らし合わせれば、この人は正しく共同正犯だと思います。逮捕状の執行があってしかるべきと思いますが、いかがですか。
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| 警察本部長 |
先ほど申し上げておりますけれども、今、刑法上の共同正犯に該当するのではないかというご指摘を頂きましたが、本件については、今まで申し上げてまいりましたとおり、現在正に捜査中でございますので、これは警察の捜査は法令と証拠に基づいて事実関係を明らかにしていくというものでございますので、現時点において、そういった点について申し上げることはできないということでございます。 |
| ■これはやはり戦闘行為ではないのか |
| 齋藤委員 |
実行犯がいなければ、教唆容疑ですから教唆をしたと思われる奴を、参考人招致なり何なりして、日本で切符を買ってやってもいいかを思いますが。それではこの朝鮮労働党規則というのを読み上げましたが、この規則の前文にこんなのがありました。「日本軍国主義の再侵略の企図を挫折させるための闘争を展開し」というのがあるのです。
要するにこれらの一連の事件は、我が国を対象とした、朝鮮で有名な第8特殊軍団による、これは明らかな軍治行為、戦闘行為だというふうに私は思っています。これはついこの間、海上で銃撃戦のあった工作船も含めて、これはやはり戦闘行為であるというふうに、自分たちは考えるわけですが、県警ではどうようにお考えでしょうか。併せてお尋ねをします。
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| 警察本部長 |
ただ今、一連の事件、これが軍事行動に当たるのではないか、戦闘行為に当たるのではないかというお尋ねでございますけれども、これにつきましても、今、捜査中ということでございますので、現段階においてそういったことについて申し上げるということはできないわけでございます。 |
| ■立件から書類送検に至る手続きが行われていない |
| 齋藤委員 |
それではあえてお尋ねしますが、横田めぐみさんの誘拐をはじめとする事件は、この犯罪ですね、明らかに。犯罪だと考えるゆえに私たちはがんがんやるわけです。今もって、先ほど来のご答弁による法手続、いわゆる立件から書類送検に至る手続きが行われていない。共同正犯の謀議に対する捜査も行われていない。共同正犯の謀議に対する捜査も行なわれていない。もちろん参考人も招致していない。様々そういうことがあって、しかもご答弁のほとんどが、捜査中とか様々なことがあります。まさかに私が思うのは、外務省や政府、若しくは県警の上部団体である警察庁、それらのご指導や要望があって、なかなかできないのかなと。
新潟県警察は自治体警察ですから、もしそのような事実があるのであるとすれば、それは、知事を中心とする地方分権に対する大きな侵害であるわけで、このことは、まさかにないと思いますが、ないのですね。どうなのでしょう。
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| 警察本部長 |
県警察といたしましては、横田めぐみさんを含む一連の北朝鮮による拉致容疑事件、これは日本国民が本人の意志に反して国外に連れ出されたという、極めて重大な犯罪であるというふうに認識をいたしております。法治国家の日本における犯罪の捜査、これは先ほど来申し上げておりますように、法令と証拠に基づいて事実関係を明らかにして、被疑者を特定していくものでございます。本県で発生いたしました3件5名の拉致容疑事件につきましては、発生地を管轄する本県警察に捜査の権限とそして責任があるわけでございます。本県警察といたしましては、これまでも被疑者の特定と事件の全容解明に向けまして、地道にかつ粘り強く捜査に取組んできたところでございます。引き続き、一日も早い解決を目指して、最大限努力してまいる所存でございます。
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| 齋藤委員 |
この項の最後に、これは要望なのですが、この間私たちは万景峰号が入港予定の前日に、新潟で大会をしました。拉致議連の県の会長である高橋議員を中心にやったわけであります。このときにちょっとトラブルがありました。それは、我が県の佐渡のしかも県職員であった大沢さんが誘拐をされた。これはほとんど確定だと言って差し支えがない。私たちはこれを支援したいと思っているわけです。
ところが拉致の全国の会や、家族の会の皆さん、全国にそういう人はいっぱいいるのですと、特定されない限りこの壇上に上がるわけにはいかないと、特定されない限りは私たちの仲間に入れるわけにはいかない、こういうことまで起きているのです、実際に。しかもある方に聞いたら、大変残念なことにうちの子供は、飲み屋のお姉ちゃんか何かに手を出してトラブルになって、それで組関係に始末されたの、どこかに逃げたのと、そんな話が今でもあるのだと。拉致がきちんと誘拐として捜査が及んでいないことで、県民である立場の皆さんが、こうした社会にかなり不合理な扱いを受けていることもあるわけでございますので、これは一日も早く、疑いを含めて皆さん方のきちんとした態度というものを要望しておきたいと思います。時間に限りがありますので、次の質問に移ります。
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| ■万景峰92号に対する海上査察 |
| 齋藤委員 |
例えば、私たちが万景峰号に対して入ってくるときに、海上査察ができないのかということを国にも申し上げました。なかなか難しいというようなお話でございました。帰ってきまして、いろいろ本を読んだりしまして、例えば陸上では職務質問、不審尋問というのが、警察官職務執行法第2条で、これは警察官に許された捜査活動として法に明記させている。海上でも同様の行動は、法律上許されるべきな範囲ではないかと思うわけです。というのは、かつて海上で麻薬や様々なそういう犯罪に、そういう言葉が適正かどうか分かりませんが、臨検というようなことをかけて逮捕されたというケースはいくらでもある。何で北朝鮮の船にそういうことができないのか。そのことも含めてお尋ねをしたいと思います。 |
| 警察本部長 |
まずは、職務質問、不審尋問等、海上でもできるのかというお尋ねでございますけれども、警察官の海上における職務執行についてでありますが、警察官の権限は、日本の領域のすべてに及ぶと解されております。したがいまして海上での職務執行は、陸上と同様に可能でございます。
県警察におきましても、現在所有しておりますヘリコプター2機、警備艇2隻、これを効果的に運用いたしまして、佐渡、粟島を含みます県内の海岸線約630kmにつきまして、警戒活動を行いますとともに、水難救助、海上パトロール等の諸活動を展開しているところでございます。一方、海上保安官にも海上における捜査権限は付与されております。海難あるいは海事関係の各種事案につきましては、その専門的な知識、経験、それから巡視船、航空機等の装備を活用いたしまして対応させて頂いているというところでございます。
このように海上におきましては、警察官と海上保安官との権限、活動が競合しておりますけれども、今後もそれぞれの特性を生かして、互いに連携を図りながら、海上の安全と治安維持に取組んでいきたいを考えているところでございます。
それから北朝鮮の船、これが査察等摘発から除外されてきたのかというお尋ねがございましたけれども、警察は海上における犯罪に限りませんが、これまですべての犯罪につきまして違法行為があれば、これに対して厳正かつ公平に対処してきているところでございます。
それから外国船舶に対しますサーチ、いわゆる立入り検査でございますが、これに関しましても入国管理局、海上保安庁、税関等、その権限を有する関係機関と連携を図りながら、適切に対処しているところでございます。
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| ■海上保安庁は |
| 齋藤委員 |
海上における警察行動について、今お話の海上保安庁にも許されているわけですが、海上保安庁との海上における職務圏域の分担みたいなものはあるのですか。
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| 警察本部長 |
警察と海上保安庁との海上における職務の分担についてのお尋ねですけども、海上における犯罪につきましては、警察官と海上保安官の双方に捜査権が付与されているわけでございます。これら海上犯罪の捜査を適正かつ能率的に行うという見地から、昭和46年8月に警察庁と海上保安庁との間で、犯罪捜査に関する協定が締結されております。相互の協力と捜査の調整を図っているというところでございます。本協定におきましては、捜査共助に必要な事件の通報でありますとか捜査の調整、協力、それから事件の引継ぎなどの取り決めがなされております。今後も、本協定に基づいて相互の連携を強化してまいりたいと考えております。
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| ■海上における省庁間の職務上の障害は |
| 齋藤委員 |
警察現場の皆さん方から、大した事例ではありませんが、事情聴取みたいなことのお話を伺うと、どうも海保はまぬけだというようなご意見があります。やはりこれは、海上保安庁は国土交通省の外局ですよね、国土交通省の外局で行政官です、もともとは。そこに司法権を与えられているということに、あるのではないかというような気がするわけです。警察官は法律の定めるところによって司法職員としての職務権限を与えられているわけです。
海上保安庁にも、海上保安庁法第31条に、一応刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行うというふうに明記はされているわけですが、どうも私たちは海上保安庁のような、いわゆる行政府の外局に相当するような役所が、こういう警察職務を行うことに無理があるのかなと。だとすると、このたびの論議でも、随分原子力発電所で出ていますが、少し角度が違うのかも分かりませんが、経済産業省における保安院の問題、それから厚生労働省におれるいわゆる麻薬取締官の問題、これらは法整備があってしかるべきと思いますが、これについてはいかがお考えでしょうか。
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| 知事 |
私の方のご質問かと思いますけれども、警察本部長はそのものですので私の方でお答えすべきかと思いますけれども、海上保安庁の設置そのものについて、私といえども答える立場かどうかということについては、少し疑問がありますけれども、ご指摘の点につきましては、今、齋藤委員がお話になられたように、海上保安庁は司法警察職員をして職務を行うというふうに、海上保安庁法第31条に書いてあるわけであります。
このことが今問題提起とされたような形で、活動において問題があるのかどうか、法律に基づいて、司法警察職員として海上保安官が職務を行うという形に、特別定めなければならないことが、本当の意味での活動に影響しているかどうか、この辺については、少しコメントする立場にございませんので、申し訳ございませんけれども、ある意味では警察官も、刑事訴訟法第189条において司法警察職職員として職務を行うというふうに定めているわけですので、ある意味では同様の部分もあるのかなと思いながら見ていたところでありまして、この辺については、問題提起として国の方で、私としてみれば一度検討してみるテーマかなと思っております。と申しますのは、いわゆる不審船等の問題が起きたときに、第9管区海上保安本部の責任者と話をしたときも、その辺についての立場とかあるいは意識というのは、本当にどういう形になっているのか、我々としてみると、自衛隊とも違いわけですので、交戦状態になったときに本当にどうなのかという話をしていたことがございまして、そう言っていたら日本海でああいうドンパチが起こったわけでございまして、その意味においてもそういったことまで想定したときの組織として、今の日本における海上保安庁の組織という、あるいは訓練、いろいろな装備等を含めて十分かどうかについては、一応チェックしたほうがいいのかなという問題意識は、実は持っているということを申し上げて答弁とさせて頂きいと思います。
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| ■武力行使に対する勢力が来た場合は |
| 齋藤委員 |
時間が残り少なくなりましたでの、4番目の質問については一括して取りまとめたいと思いますので、よろしくお願いします。
4番目は、県民の安全と安心について、自治体警察の限界といったようなことでお尋ねをしたいわけであります。警備警察機構はご案内のように、全国ほとんど警察庁の所管下にあって一元化されているような感じでございます、実務が。一方、刑事警察機構は、法律上各都道府県の組織として機能しているわけであります。しかし交通やこれだけ通信網が発達し、全国が一元化している状況の中で、自治体警察として単独に機能することは極めて困難かなと。
特にニューヨークの9.11テロを想定したような場合、我が県では最大の原子力発電所を有しているわけであります。柏崎刈羽原子力発電所において、住民避難を含めた想定訓練が行われたことがないと思っております、私は。聞いてみると、住民不安を招く仮想のテロ対策は外交上刺激的だからとか、いたずらに原子力発電所の危機感をあおるのはいかがなものかという判断で、見送られているようなのですが、やはり速やかに、様々な想定に基づく計画及び訓練の実地があってしかるべきだと思います。警察法第2条警察の責務があるわけですが、自衛隊の軍事行動が許されない我が国で、テロ等の軍事行動に対する防備は、これはやはり警察の武力というべき装備にゆだねなければならない。だとするならば、それだけの装備が我が県警察にあるのかどうかということが、大きな問題になります。
警視庁や大阪府警にはSATのような存在が既にあるわけで有ります。我が県並びに新潟県のある関東管区内の同様組織の存在及び武力行使に対する勢力が来た場合、それらに対する装備の現状、これらについて先ほどの訓練も含めてお尋ねを一括でしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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| 警察本部長 |
まず、刑事警察につきまして、警察庁で一括管理すべきではないかというご指摘がございますけれども、都道府県警察が責任を持って捜査を行うと言うことを基本としております。ただ、ご指摘のような広域犯罪などの、一つの都道府県警察だけでは対応できないというような事案につきましては、警察庁との情報交換あるいは関係する都道府県警察との情報交換、合同捜査、共同捜査ということを行う、いわば緊密な連携を図るシステムも構築されているところでございます。したがって、現在の警察制度は我が国の犯罪実態に即した制度であると考えているところでございます。
それから、9.11米国における同時多発テロなどを想定すると、県警単独で到底対応不可能ではないかというお尋ねですけれども、警察といたしましては、テロへの対応は極めて重要なものであると考えまして、そのテロの未然防止あるいは発生した場合の的確な対応という観点から、各種の対策を推進しております。
テロの未然防止につきましては、関連情報の情報強化、入国管理局との連携によるテロリストの潜入防止、新動向の把握等に努めますとともに、9.11米国における同時多発テロ以降、機動隊の装備を充実し、重要施設の警備を強化しているところでございます。これらの諸対策の推進に当たりましては、警察庁それから関係都道府県警察と連携して推進をしております。それかたいったんテロが発生した場合には、先ほどお尋ねのSAT等関係都道府県警察の支援も得てまして、迅速的確な対応を図ることといたしております。今後ともテロへの対処に間げきが生じないように、全力を尽くしてまいりたいと考えております。
それから原子力発電所での訓練について、していないのではないか、必要ではないかというお尋ねがございましたが、柏崎刈羽原子力発電所での訓練は、昭和59年から隔年ごとに、これは原子力防災訓練でございますけれども、県、市町村等々連携の下に実施しております。それから、住民参加の避難訓練、これも原子力災害における避難訓練として、平成8年から実施させているということでございます。さらに、本年3月には、東京電力、それから警備業者及び警察が合同で同発電所におけるテロ発生時を想定いたしました連携対処の訓練を実施したところでございます。今後とも県、市町村関係機関等との連携のうえで必要な訓練を継続的に実施してまいりたいと考えております。
それから関東管区内、どんな部隊が整備されているのかというお尋ねでございます。新潟県にはS.A.T.は設置しておりませんけれども、ライフル・機関けん銃あるいは対弾仕様の特型警備車両等の装備を有する機動隊の銃器対策部隊を編成いたしまして、万一の事案発生に備えております。関東管区内におきましては、神奈川と千葉の警察SATが設置されております。それと各県に銃器対策部隊が設置されていると承知いたしております。
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| 総務文教委員長 |
齋藤隆景委員の質疑は終了いたしました。 |